社員の日記

土地等譲渡時の100万円特別控除

掲載日:2021.03.05

知ってる人だけが使える

『土地等譲渡時の100万円特別控除』

 

利用していない土地の売却は今がチャンスです。

令和4年末までの特別控除があります。

 

《土地を売却した場合の譲渡所得に対する通常の課税》

土地売却時の譲渡所得は、売却価格から取得費等を差し引いて利益がある場合にのみ課税されます。

 

《譲渡所得に対する税率》

その際の税率は下表のとおりです。

相続財産の場合の「所有期間の起算日」は、被相続人(故人)が取得した日となりますので、ほとんどのケースでは『長期譲渡所得』に該当することになります。

 

短期譲渡所得 (所有期間が5年以下) 課税率40%
長期譲渡所得 (  〃  5年超 ) 課税率20%
※相続財産の所有開始は被相続人(故人)の取得の時≒長期

 

問題は、ここからです。

相続財産の「みなし取得費」は5%です。今回の特別控除がなければ

売却価格の5%+譲渡経費」だけを控除して、20%課税!!

これでは誰も土地を手放しませんよね。

そこで、国が考えたのが今回の特別控除です。

 

自宅以外の土地で譲渡価格が500万円以下のもの

等の適用要件がありますが、知ってる人だけが使えるマル秘テクです。

 

キーワードは、「低未利用地の譲渡」や「長期譲渡所得の特別控除」です。

詳しく知りたい方は自分で調べてみるか、私にお問合せください。

 

 

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宅地建物取引士、2級FP、相続知財鑑定士 吉岡 美人

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